お試し契約期間
顧問税理士・会計士に求めるものは何でしょうか?
経験上、1. 2だけであるなら、どの税理士にお願いしてもさほど成果物に違いはないと思います。
しかし、3〜8にかけては、個々の税理士の能力・人柄、事務所の社風等により千差万別です。
そして、税理士の顧問報酬は大体どの事務所でも変わらないため、実質的に3〜8の内容により、顧問料が高く感じたり、安く感じたりするのではないでしょうか。
一度や二度あっただけで、1年単位の顧問契約を結ぶのは。。。という方へ
上記のように、個々の税理士・事務所によりサービスの質は様々ですが、一度や二度あっただけで、どんな税理士さんか分かりますか?
やはり、実際に仕事を依頼して、決算書・試算表等の出来、親身になって相談にのってもらえるか、質問に的確に答えてもらえるか、相性はいいか、など認識できた上で1年単位の契約を結びたいと思うのが普通ではないでしょうか。
例えば1年単位の契約だと、月の顧問料が3万円であれば、1年間で36万円(決算手数料報酬等は除きます)の顧問料が発生します。
どんな税理士かも分からないのに、年間36万円も支払わなければならないことに抵抗を覚える人は少なくないと思います。
(私がお客様の立場であったならそう感じると思います。)
久朗津会計事務所では、そのようなお客様の不安を取り除くため、ご希望であれば、まず3か月期間の契約をお試し契約期間として、その後、この税理士でよいとお感じになっていただけたのであれば、1年契約に契約更新することも可能です。
3か月契約だと、上記例でいえば9万円で信頼できる税理士か判断したうえで、長期の契約に変更することができます。
ご希望にそえなければ、3か月でバッサリ契約を切ってしまわれても構いません!
それはサービス業として当事務所のサービス、コストパフォーマンスが不十分であったことと真摯に受け止めます。
お客さまと末長いお付き合いをさせていただけるよう、久朗津会計事務所では日々サービスの向上に努めていきたいと思っております。