相続対策とは?
相続対策は、大きく「遺産分割対策」「納税資金対策」「節税対策」の3つからなります。
遺産分割については、相続税が課税されるかどうかにかかわらず行われるものなので、「相続人のうち、誰にどの財産を承継させるか」について検討し、相続発生時に、相続人の間で争いが起こることのないように手当てをしておくことが必要になります。
父親が亡くなったのですが、相続税はかかるのでしょうか?
相続財産が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)を上回ると、原則として相続税の申告が必要になります。
ただし、相続税法上の相続財産の評価方法は複雑なものになっています。
久朗津会計事務所では当該相続財産の評価計算を行い、相続税の申告書を作成いたします。
また、事前の税金予測計算や相続対策に関しても相談を受けております。
贈与による相続対策のメリットとは?
贈与による相続対策の目的は、あらかじめ、相続発生前に相続人予定者等に資産を移転することで、将来の相続税額を減少させ、さらに相続税の納税資金に困らないような対策をとることです。
メリットとして、贈与した資産の相続税評価額が上昇した場合でも、その上昇が相続財産に影響しないことや、贈与者の意思で財産の移転ができるため「争族」の防止につながること等があります。
また、孫への贈与は、相続を1回パスすることになるので、相続税の課税を1回減らすことにつながります。
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