消費税は必ず申告納税義務があるのでしょうか?
原則として売上高が1,000万円以上になると消費税の申告納税義務が生じます。
消費税の納税義務者になった場合、取引の課税・非課税区分等の理解が必要になります。
久朗津会計事務所では課税処理方法の選択、課税・非課税区分の入力等についてアドバイスしております。
消費税の各種届出書は何を、いつまで提出すればいいのですか?
各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合、または、許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対し各種の届出書、申請書を提出しなければなりません。
●主な届出関係書類は次の通りです。
届出書 | 届出が必要な場合 | 提出期限等 |
---|---|---|
消費税課税事業者届出書 |
基準期間における課税売上高が 3千万円超となったとき |
事由が生じた場合、速やかに提出する |
消費税の納税義務者で なくなった旨の届出書 |
基準期間における課税売上高が 3千万円以下となったとき |
事由が生じた場合、速やかに提出する |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税制度を選択しようとするとき | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで |
消費税簡易課税制度選択 不適用届出書 |
簡易課税制度の選択をやめようとするとき | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
消費税課税事業者選択 届出書 |
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき | 選択をしようとする課税期間の初日の前日まで |
消費税課税事業者選択 不適用届出書 |
課税事業者を選択していた事業者が 免税事業者に戻ろうとするとき |
選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
消費税課税期間特例選択 届出書 |
課税期間の短縮を選択しようとするとき | 短縮に係る課税期間の初日の前日まで |
消費税課税期間特例選択 不適用届出書 |
課税期間の短縮の適用をやめようとするとき | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
※注意
期限等がその課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日や祝日の休日に当る場合であっても、その日までに提出がなければ、それぞれの規定の適用を受けることが出来ませんので注意してください。
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