青色申告ってなに?
所得税の申告には青色申告と白色申告があります。青色申告の場合には申告書が文字通り青い色で白色申告は白色の申告書ですが、色の違いは問題ではあ りません。青色申告者についてはいくつかの特典を与える代わりに帳簿を付ける義務を課しています。帳簿は学校で勉強する複式簿記が基本ですが簡易簿記も認 めています。
【青色申告の主な特典】
- 家族従業員の給与(青色専従者給与)の必要経費算入
- 青色申告特別控除
- 純損失の繰越控除
- 各種の特別償却など
青色申告と白色申告の申告作業の違いは?
青色申告は白色申告と異なり、より煩雑な書類や記帳を要求するかわりに、様々な特典が得られます。
白色申告は、原則として下記のような帳簿作成の必要がありません。領収書等を整理保存しているだけで取引を記録する必要はありません。
青色申告を行うにはまず、管轄の税務署長から青色申告の承認を得る必要があります。青色申告の承認申請手続は、以下の通りです。
※新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色承認申請書」を所轄の税務署長に提出すること。
※なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。
また、正規の簿記(一般には複式簿記)によって、その取引を記帳し、貸借対照表(資産・負債・資本)と損益計算書(収益・費用)を作成しなければいけません。そして、その帳簿書類を保存(7年間)しなければいけません。
個人事業を夫婦で始めたのですが、青色申告制度はどのようなメリットがあるのでしょうか?
税務署に届出をすることにより、奥様に給料を支払うことができます(青色専従者給与)。
また、通常年間65万円の青色申告控除を受けることができます。
そのためには複式簿記で青色決算書を作成する必要があります。
久朗津会計事務所では当該決算書作成代行、又は指導を行っております。
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