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相続財産が基礎控除額( 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 )
を上回ると、原則として相続税の申告が必要になります。
ただし、相続税法上の相続財産の評価方法は複雑なものになっています。
そこで、久朗津会計事務所では当該相続財産の評価計算を行い、相続税の申告書を作成いたします。
また、事前の税金予測計算や相続対策に関しても相談を受けております。
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